ショートステイより居宅介護給付を 一般質問報告(その4) 

障がい児の在宅支援について

 子育て支援が、働く親支援だけではなく、働き方に関わらず在宅での子育てにも広がっています。子育ちを応援する「次世代育成支援後期行動計画」を策定する協議会が発足し、第1回の協議会が7月7日に開催されます。子どもが社会の一員として位置づけられ、子どもの権利を基本とした子どもの計画となることを期待しています。

品川区は子育て支援の施策として、児童センターの親子広場や保育園を活用した生活一時支援のオアシス、チャイルドステーションと様々に取り組んでいます。支援の必要な子どもや子育てに行き詰っている保護者に、必要なところに必要な支援が届いているのかをしっかりと見極める必要があります。区の見解として、いずれの事業も障がいの有無で利用者を区別することはないということですが、事前に面談が必要としています。現場の状況を調査していこうと思います。

一方で、就学時以降の18歳未満の子どもたちに対して、福祉施策がニーズにあっていないという声が良く生活者ネットワークに届きます。当事者が本当に必要とする「日中こんなサービスがあったらいいのに」というのは、日中の数時間子どもを自宅で見ていてほしいというサービスだということが、保護者の声からくみ取れました。当事者にとっては、基本が1泊2日のショートステイがまっさきに必要なサービスではなく、むしろ居宅介護の給付こそが、障がい児を在宅で育てている家族のニーズだといえます。

質問⇒障害者自立支援法施行後の障がい児の居宅介護給付認定の件数と申請基準と在宅支援の考え方は。

答弁⇒19年、20年、21年の4月基準で、8件、8件、13件。申請の基準は窓口の相談と家庭環境などの聞き取りで判断。子どもが独りになる居宅介護はケアを担当する人材の確保が困難という事情がある。保護者のレスパイト(介護者の休養)には1泊2日のショートステイが用意してある。

規準が不透明で申請さえできないという苦情の原因は、ケースワーカーが家庭訪問で個々の事情を判断するからと分かりました。申請ができないので、認定後の不服申請とかの道も閉ざされている状況です。

介護者支援のレスパイトは、高齢者介護でいうレスパイトと障がい児を育てる保護者のレスパイトは意味合いが違うと思われます。また休養ということだけではなく、兄弟の学校行事や親自身の病院や日常的なことに困難を抱えているのです。
思い込みの支援ではなく、必要とする支援が当事者に届くよう見直しを求めます。<井上八重子>