「不思議なクニの憲法2018」上映会が開催されます。

不思議なクニの憲法チラシトーク決定 (2)のサムネイルいま知っておきたい!憲法のこと☆市民集会実行委員会が主催する標記のドキュメンタリ―映画上映会が6月9日(土)に開催されます。この上映会は「いま知っておきたい!憲法のこと――シリーズ(2)」として同実行委員会によって企画されたものです。
シリーズ(1)は4月29日HP参照ください

私も賛同し、企画運営に参加しています。
「不思議なクニの憲法」を以前に桜木町の映画館で見たことがありますが、「不思議なクニの憲法2018」は内容が少し変わっているとのことです。この映画の公式HPやインタビューを受けた方々のブログなどを拝見すると大変興味深い事柄が見えてきます。
例えば、現憲法はすべての条文で主語が<国民>でした。それが自民党が特に変えたいと主張する9条加憲のたたき台文案では、<国家>が主語になり、国民が国家から規制を受ける対象となっている。(立憲主義が否定されています)
改憲について(1)何を変えるか(何をつけくわえるか) (2)どう変えるか(文言をどうするか)という2点から点検していかないといけないという指摘があります。
(1)「自衛隊を書き加える」が重要視されるために、(2)国民主権や思想の自由や表現の自由が侵され見落とされがちになる。
実際に改憲案が発議されたら、(2)はあまり議論の対象にはされなくなり(1)に意識が集中する。しかし(2)の方に、重大なものが含まれていることがあるということです。

安倍首相は憲法を変えても何も今までと変わらないという発言をし、メディアも取り上げています。しかし憲法学者は、違いがわかる言葉でなくとも法律家の常識として、条文の単語一つを変えるということは「明確に意味を違える」とその発言を言下に否定します。

様々な場で私たちは、憲法12条に謳う『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』を主権者一人ひとりが実践するときだと感じています。そして安倍政権がめざす改憲がどのように生活に影響を及ぼすのか?を見極め、家族や個人の人権にまで憲法で手をつけようとする動きは止めたいと思っています。

ぜひ皆さんもこの上映会にご来場いただき、憲法について学ぶ機会に活用してください。
松井久子監督トークも上映会後にあります。お楽しみに。

いま知っておきたい!憲法のこと――シリーズ(2)
ドキュメンタリー映画「不思議なクニの憲法 2018」
日時:6月9日(土)18:00~20:30
――上映会 18:00~(上映時間1時間51)
――上映後、松井久子監督トーク
会場:LUZ(ラズ)大森4F 大集会室(JR大森駅徒歩3分)
参加費:800円(18歳以下無料)
主催:いま知っておきたい!憲法のこと☆市民集会実行委員会
申し込み・問い合わせ:
TEL090-5824-4801(柳本)TEL090-9000-6556(井上)
TEL090-3913-7014(工藤)

ご案内チラシはこちらから

参考

現行憲法
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
以下は自民党の9条2項の改憲案
第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

2 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

法律用語は大変難しいのですが、この9条2項は
9条の2 前条の規定は、我が国を防衛するための最小限度の実力組織としての自衛隊を設けることを妨げるものと解釈してはならない。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有し、自衛隊は、その行動について国会の承認その他の民主的統制に服する。
(引用)