今回の改正は主に使途基準の内の「飲食費」「会議にかかわる食費・飲食費」の廃止です。要するに税金で飲み食いはだめです、ということです。また条例では使途基準の見直しに合わせて第6条(使途制限)と第9条(政務調査費の返還)を改正しました。
品川区の政務調査費に関する条例では、使途基準が条例上に位置づけられていませんでしたから、「使途基準を別に議長が定める」と使途基準という言葉を条例に明記した上で、「使途基準を遵守し、調査研究に資する必要な経費以外に充ててはならない」としました。9条では「区政に関する調査研究以外」を「使途基準に掲げるもの以外」と改め、使用した場合には返却しなければならないとしました。
このような検討をしている1カ月半の間に、政務調査費の話題がいろいろと出てきました。当初は政務調査費の領収書を添付する自治体が少なく、報告書に領収書添付を義務付けているのは23区中8区(原本は品川区と千代田区のみ)なかなか広がらないことは残念なことだという雰囲気でした。しかし添付はしていても、目黒区では領収書を改ざんするなどの行為も明らかになり議員辞職にまで発展しています。
領収書添付をする自治体では使途が明らかになるけれど、領収書がないところは一体どうなっているの? という疑問は当然ですよね。これでは納税者は黙っていないでしょう。税金をチェックする役割の議員が自ら改善する姿勢を示さなければ信頼を失います。遅きに失した感は否めませんが、今後は領収書の添付を義務付ける自治体が増えていくでしょう。
でも都議の政務調査費は1月60万円、都議選前には多くの候補者が政務調査費の領収書添付義務付けは必要と新聞報道されことは記憶にあたらしいのですが、一向に進んでいませんね?!(もちろん東京・生活者ネットワークは、一貫して義務付けを提案。ネットの求める「都議会のあり方検討会」は未だ立ち上がっていないのが実態です)