さて今日の議案は目黒駅前の都バス車庫跡地周辺の上大崎三丁目の再開発に関連した都市計画の案件です。
審議の議案は6件です
①第一種住居地域を商業地区に変更する用途地域の変更<都決定>
②道路や広場の整備、壁面の位置の制限4m、建築物の制限などを定める地区計画<区決定>
③容積率を700%→1050%、500%→850%、300%→550%と緩和する高度利用地区<区決定>
④145m、135mの業務棟、住宅棟など3棟の建築物と840戸の住宅目標など事業概要を定めた市街地再開発事業<区決定>
⑤防火・準防火地域の変更<区決定>
⑥第3種高度地区を指定なしに変更する高度地区の変更<区決定>
こんなにたくさんの議案をたった2時間足らずの審議で、品川区の都市計画審議会は提案通り賛成という答申を決定してしまいました。
私は審議が不十分なので、次回もう一度審議するよう求めましたが、他の委員の賛成は得られませんでした。また答申には住民意見を反映させる工夫をして欲しいと要望しましたが、こちらも聞き入れられませんでした。
さて以下に計画案の問題点を指摘します。
①都知事が本年7月28日に出した環境影響評価審査意見書で、環境上留意すべき事項を事業者に指摘しており、現在指導中にもかかわらず、区が先行して都市計画を決定することは時期尚早であること。
②都の都市計画案は都バス車庫跡地を現行の第1種住居地域から商業地域に変更するというもの。公権力を使って都有地を資産価値の高いものにしようとするのには、住民理解を得られるだけの公平な説明が必要なのにその説明が不透明であること。
③計画地の南側・東側は第1種中高層住宅専用地域で優良な住宅地であるにもかかわらず区内最大の容積率(1050%)に緩和するのは他地域と比べても都市政策上のバランスを欠くこと。
④都が定めた用途地域指定基準の商業地域とは、「主として商業その他の利便を増進するため定める地域」と明記している。住宅棟であるマンション「ノースレジデンス」がこの基準に該当するとは到底思えないこと。
⑤商業地域に立つマンションにも「良質な住宅の供給」を目的とした都及び区の補助金を検討中とのことですが、地区計画による用途制限が一階部分のみでは将来的には住宅である居室の店舗・事務所等への転用を防止することは行政施策として不十分。
⑥9月21日から2週間、この都市計画案が縦覧されて、198通(163名、3団体)の意見書の提出があった。198通中65通の36項目が賛成意見、残りの131通が反対意見でした。審議会当日に席上配布されているため、委員は市民の多数の意見を把握することができません。市民意見を正確に知ることができない審議会では、民意に沿った審議を尽くしたことにはなりません。
たった2時間の審議で、民意も反映しない審議会では形骸化といわれるのも当然です。
私は質疑を通して、この計画は住民の理解が得られるものとは思われなかったので反対しました。(井上八重子)