品川区のように会議に出席していないのに月額報酬が支払い続けられる事をなくすためにはどうしたら良いのか。
辞職しない限り、報酬を止める事が出来ない現行法では、先ずは月額報酬を日額報酬に変更する。そのうえで、「品川区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例」の3条のただし書きのように、「会議への出席その他委員の職務に従事した日数により支給する」ということを明記すれば、会議への出席がない委員には税金による報酬の支給は出来ないのではないかと思います。
法令にあまり詳しくないのですが、品川・生活者ネットワークとして、他会派の理解が得られるような働きがけを行い、議会の自浄機能を発揮していきたいと思います。(井上八重子)