政務活動費にかかわる条例を中途議決

    品川区議会議員には一人当たり19万円が政務調査費として会派に属する議員に支給されています。区政に関する政策等の広報活動や調査・研修等の活動費に使うことができます。昨年、地方自治法の改正で「政務調査費」が「政務活動費」にあらためられ、内容も「区政に関する調査活動に資する必要な経費」が「調査研究、研修、各種会議への参加等区政の課題および区民の意思の把握、その他住民福祉を図るために必要な活動に要する経費」とあいまいに拡大されました。これについては有識者からは、議員が自ら襟を正し、使途基準を明確にすべきという指摘がされています。 

品川区議会では2006年当時、キャバレーでの酒食やコミック本購入など政務調査費を不当に使用した問題で不名誉にもマスコミをにぎわした経緯があります。あいまいな条例によって陳情を受ける場所で酒食を伴うことも当然と考える議員が今後出てこないとも限りません。 

会議費について議論がないままに条例改正が議員提案されたのですが、政務活動費に関する運用指針を改めて決めるということ、当該運用指針に「政務活動費からの支出が不適当な経費」の中に飲食にかかる経費が従来どおりに盛り込まれていることを確認したので、2月22日の本会議で私も議案に賛成しました。全会派一致で可決されたのでこの条例が31日より施行されます。 

ちなみに品川区議会では23区で唯一、議員個人に政務調査費が支給されていませんでしたが、同条例第1条に会派に属する議員以外にも政務調査活動費が支給されると変更になりました。(井上八重子)