グループホームの居室に洗面所はなくていいの?~委員会報告~

 

現状の各居室には洗面所が設置されていました。15室あった居室は大きく施設が変わります。

第三回定例会開会中の1日目の厚生委員会は924日で、5件の条例審査のうち、付託された2件の審査を行いました。知的障害者グループホーム条例一部改正と新規の発達障害支援施設条例です。

両条例とも、上大崎1丁目の財団法人鉄道弘済会の知的障がい者通勤寮、弘済学園アフターケアセンター跡施設の内部改修で区立施設とするためのものなので、審査の前に現地を視察しました。 

★知的障害者の区立グループホームは現在北品川と西大井の2ヵ所ですが、ここに上大崎つばさの家を追加。 

★発達障害者支援施設は区内初の施設です。条例骨子は自立及び社会参加に資する支援を行うことを目的に施設を設置すること、事業内容は発達障害者の自立生活および社会生活を支援するための就労継続A型、B型事業と相談・指導・助言や普及啓発を行うこと、利用対象者は発達障がい者でサービス受給者証を持つ人、運営は指定管理者が行うことが盛り込まれています。 

条例案につづいて、建物の設計図と共に施設の概要説明。

1階の食堂に使われていたところは、就労支援A型・B型(計82㎡)に改修です。

 

3階建ての1階部分は発達障がい者を対象にした福祉的就労の場、2階が発達障害・成人期支援事業として、相談室やサロン。スペースの半分ぐらいは北品川つばさの家で行っている思春期サポート事業を区直営で継続、3階は知的障がい者のグループホーム。グループホーム・ケアホーム一体型で5名定員、1名の世話人が常駐、1室を車いす対応として設計。

 以下質疑

条例案の対象者の「発達障害者」の定義は?
2階で行う発達障害者・成人支援事業は区直営事業としてNPOが北品川つばさの家で行っているものを移転するため、利用者も思春期から成人を想定している。おおよそ123歳から40歳前後と考える。⇒発達障がい児者ということで安心

就労継続A型事業・B型事業1日の定員各10名だがA型事業とは?
雇用型のA型は区内には福祉工場しながわ1カ所のみ。工賃を支払うA型事業の提案が指定管理者選考のプロポーザルの肝になると考える。⇒第4回定例会に指定管理者の承認議案があるので要チェック

30年の建物を改修、20年の賃借契約だが、事業開始後の修繕費負担は?
躯体工事にかかわるものは鉄道弘済会、軽微なものは指定管理者。

グループホーム居室の考え方として各部屋に洗面所設置が妥当ではないのか?
810㎡で個室部分を広く取った。洗面所・トイレ・洗濯場共用で共同生活のルールを習得してほしい。⇒納得できない。が設計変更は難しいので今後建設されるグループホームには居室として整備するよう要望。

各部屋トイレは無理としても洗面所は旧通勤寮でも設置されていたし、居室の扱いとしてこの答弁には納得できず、質疑を繰り返す結果に。設計図では洗面コーナーと洗濯機スペースは一体で幅は2180。つまり2メートルほどしかありません。狭い空間でのトラブルも心配です。 

トイレ・洗面所共用の住まいがないわけではありませんが、障がい当事者にとって共用洗面所が社会障壁になるのであれば、事前に取り除くべきです。合理定配慮をしないのは障がい者差別に当たります。客観的にはどうでしょうか?
意見を品川・生活者ネットワークにお寄せください。(井上八重子)