委員外議員の発言は認められませんでした

  私は区民委員会に所属していますが、時間があるときは委員外議員として他の委員会に出席しています。地方自治法で委員会外議員の発言は保障されていますが、品川区議会会議規則109条では委員外議員の発言は委員会が許否を決めると明記しています。

 4月13日に行われた厚生委員会に出席し、学童保育クラブの状況についての報告を受けました。そこで、今まで同クラブが保障してきた障がいを持つ子どもや私立に通う子どもたちの放課後の居場所を来年度全学童保育クラブの廃止に伴い、どのように保障するのか確認しておきたいと思い発言の許可を求めました。しかし今回は発言が認められませんでした。子どもたちの放課後の居場所については今後も注視していきたいと思います。

 ただ議会の役割は行政執行の監視であり、議員の仕事は区民の信任を受け、これを行う事です。発言が認められないという行為は議員が民意を反映し、住民代表として議会で発言するというあたり前の議会活動を否定するものにつながるのではないかと思うのですが。

 2000年の地方分権一括法の実施に伴い、国の下請けとして機関委任事務を行っていた時代とは異なり、分権が進む現在、執行機関(行政)を監視し政策を提案する地方議会の役割と責任が従前に比べ増大してきたといわれています。

二元代表制で選ばれた首長と議員が対等の立場で、議会が行政チェック機能を高めるような議会運営・改革をしていきたいと思っていますが、最初に必要なのは議員の意識改革のようです。

 全国議長会から、地方議会のあり方の調査・検討を依頼された都道府県議会制度研究会より、議会改革に必要な制度改革の中間報告が提出されました。地方議会の機能の充実・強化に取り組むため、議決権の拡大や常任委員会の議員一人一箇所の就任制限の廃止など17項目の改革策が提言されています。

 

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